保険適用の範囲について
草加市・新田駅のアモーレ整骨院
整骨院で適用できる保険内施術は
- 骨折
- 脱臼
- 打撲
- 捻挫
- 挫傷
この5つのみです。
骨折・脱臼
☑手をついて骨が折れた
☑ぶつけて骨にヒビが入った
☑スポーツ中に肩を脱臼した
などの骨折や脱臼は整骨院で保険内施術が可能です。
(※骨折や脱臼は医師の同意が必要なので、予めお近くの整形外科に受診していただく場合がございます。)
また
子供の肘内障(急に肘が痛くて動かさなくなる、泣き出すときは注意)については整骨院で応急的な処置ができます。
打撲・捻挫・挫傷
打撲
ぶつけてしまった時にできた筋肉や軟部組織の内出血・打ち身の施術
捻挫
足首を捻ったり、手を衝いて関節の靭帯を痛めたりしたもの。(ぎっくり腰は腰部捻挫なので適用できます。)
挫傷
スポーツ中に起こる肉離れなどの筋肉を傷めたもの
これら怪我の施術は医師の同意がなくても整骨院でできる保険内施術となります。
つまり、痛めた原因が分かるものに保険適用は限定されます。
また
交通事故によるむちうち、腰痛などは自賠責保険や任意保険を適用した施術が可能です。
では、どういった施術は整骨院で保険が適用できないのか?
草加市アモーレ整骨院では上記の5つのみが保険適用となるので、それ以外の施術は保険の適用ができません。
たとえば
・慢性的な肩こり・腰痛・頭痛
・膝や股関節などの関節痛
・ヘルニアや脊柱管狭窄症による坐骨神経痛
・五十肩や腱鞘炎
こういった症状は痛めた原因がはっきりしないものが多く、また慢性的(痛めてから3週間以上経過しているような状態)な痛みは整骨院で保険適用ができませんので注意が必要です。
保険適用外の施術でも保険適用で施術をするとどうなる?
保険が適用できない施術を行い、そのまま保険者に請求すると不正請求となります。
不正請求が発覚した場合、整骨院側に調査が入り、柔道整復師免許の一時停止処分や請求額の返還、悪質な場合、詐欺罪で処罰されることがあります。
草加新田のアモーレ整骨院では適正な保険適用施術を行い、適用外の施術は自由診療といたします。
草加新田のアモーレ整骨院では
上記の5つの怪我については保険内の施術を受けることが可能です。
保険適用外となる慢性的な肩こりや腰痛の施術については
GL整体・NS整体などの姿勢や骨盤矯正を中心とした施術を行います。
➡GL整体について
➡NS整体について
また
めまいや耳鳴りなどの自律神経の不調にはAB整体がおすすめです。
➡AB整体について
特に
今までどこへ行っても良くなった気がしないような方には
マッサージのような一時的な施術ではなく、姿勢や骨盤から整える施術をぜひ受けてみてください。
アモーレ整骨院の施術の流れ
①ご来院
②カウンセリングシートへの記入
③カウンセリングと説明
④施術
⑤再検査
⑥お会計
店舗所在地
〒340-0053 |
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埼玉県草加市旭町4-9-25 |
丸中ビル1F |
電話番号
048-949-6905 |
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営業時間
月曜~金曜 |
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11:00~20:00 |
土曜・日曜・祝日 |
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9:00~18:00 |